酸素欠乏危険作業者の国家資格取得
国家資格の酸素欠乏危険作業者って何?
酸素欠乏危険作業者とは、労働安全衛生法に基づく国家資格で、酸素欠乏危険作業特別教育を修了した者をいいます。
酸素欠乏危険場所(労働安全衛生法施行令別表第6)における危険作業に係る下水道敷設やトンネル開削など密閉された地下工事での人名の安全を確保する業務を行います。
酸素欠乏危険作業者の有資格者の危険作業は、おおまかに「酸素欠乏症のおそれのある業務」と「硫化水素中毒のおそれのある業務」に分類されます。
酸素欠乏危険作業者の危険作業は法令上は「第一種酸素欠乏危険作業(酸欠のみのおそれ)」と「第二種酸素欠乏危険作業(酸欠・硫化水素中毒の両方のおそれ)」について規定されています。
「硫化水素中毒のみ」の危険に関する規定は、酸素欠乏危険作業者の危険作業ではされていません。
酸素欠乏危険作業者の作業は硫化水素中毒防止のための安全対策や作業指揮など、活動の幅が広く、現場において責任者としての活躍が期待できます。
作業者が酸欠にならないように、作業手順・方法の決定および直接指揮、換気装置、空気呼吸器、測定器具などの点検・整備・使用状況の監視を行うなど安全対策を行うのが酸素欠乏危険作業者の仕事になります。
この酸素欠乏危険作業者の資格は、講習と修了考査で取得することができ18歳以上であれば受講資格があります。
酸素欠乏危険作業主任資格者技能講習及び酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習があり、これらを修了した者は改めて特別教育を受ける必要はありません。
ただし、前者のみを受けた酸素欠乏危険作業者の有資格者は前述の第二種酸素欠乏危険作業に従事することはできません。
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