柔道整復師の国家資格取得
国家資格に柔道整復師も入るの?
柔道整復師とは、柔道整復師国家資格試験に合格し、柔道整復師名簿に登録された者をいいます。
柔道整復師の資格者は柔道整復師法(昭和45年法律19号)に基づいて捻挫や打撲といった外傷に対する施術(柔道整復術=接骨、ほねつぎ療治とも)を行います。
柔道整復師の資格者を俗に接骨師、あるいは「ほねつぎ」とも言います。
元々は千住名倉などに代表される家伝の接骨術を継承してきたほねつぎや、柔道の師範・師範代、経験者でも相当な実力を有する者が道整復師の資格を取得し、道場に併設する形で営まれる接骨院が多かったのです。
しかし、現在では、道場自体が減少していることもあり、道場に併設される接骨院は減少していることから近年の道整復師の資格取得者は、もともとは柔道とは無関係の者が増加しています。
柔道整復師資格者は、施術所(いわゆる「接骨院」「整骨院」)を開設することができます。
柔道整復師の資格者は医師法の規定により、医行為である診療(診察と治療)を行うことは認められていませんが、一定の条件の下で柔道整復の施術を行うことは認められています。
柔道整復師の資格者の施術所では、一般に、捻挫・打撲・骨折・脱臼・などに対して、柔道整復の施術を行います。
柔道整復は、医師以外には、柔道整復師のみが行うことができる業務独占資格です。
多くの柔道整復師資格者は、独立した施術所を開設していることから、一般に、医療機関においては、柔道整復師をコ・メディカル(パラ・メディカル)ないしチーム医療のメンバーたる医療従事者とは見ていません。
ただし、一部の柔道整復師資格者は医療機関等に勤務し、医師の指示の下で柔道整復の施術を行う場合もありますが、この場合は、コメディカルまたは医療従事者としての役割を果たします。
柔道整復師の資格者が整体師などと混同されることがありますが、全くの別物です。
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